BitLending|最高利率10% 預けて増やす暗号資産レンディング
利用規約

サービス利用規約
Terms of Service

BitLending利用規約

サービス利用規約
Terms of Service

第1章 本規約の目的

第1条(目的)

  • 1 BitLending利用規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社J-CAM(以下、「当社」という。)がユーザーに提供するBitLending(ユーザーが当社に対し、一定の期間、暗号資産を貸し付け、これに対し、当社が貸借料を支払うことを内容とするサービスであり、以下、「本サービス」という。)の利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とする
  • 2 当社が当社ウェブサイト(j-cam.co.jp又は当社が別途指定するドメインに属するウェブサイトをいう。当社のウェブサイトのドメインが変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)上で随時掲載する本サービスに関するガイドライン、ポリシー、説明事項、注意事項等は、本規約の一部を構成する。

第2章 アカウント登録及びサービスの利用

第2条(利用契約の成立)

  • 1 当社は、本サービスの利用を希望する者からの申し込みに従い、アカウント登録を実施する。アカウントの登録完了により、当社とユーザーの間に利用契約が成立する(以下、当社と利用契約関係にある本サービスの利用者を「ユーザー」という。)。
  • 2 ユーザーは、アカウント登録の申し込みをしたことにより、本規約の内容を予め確認の上、そのすべてを理解しかつ承諾していたものとみなされる。
  • 3 ユーザーは、自己の費用と責任において、当社が定める本サービスの利用環境(コンピュータ、通信機器、ソフトウェア、インターネット接続環境など)を準備し、本サービスを利用する。かかる準備の不備によってユーザーに発生した損害について、当社は責任を負わない。
  • 4 ユーザーが次の各号のいずれか一に該当する場合は、当社はアカウント登録を拒否することができる。
    • (1) 登録事項に不備、不正確、事実に反する記載(本人確認書類の情報との不一致を含む)がある場合
    • (2) 本人確認書類が偽造されたものである疑いがある場合
    • (3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかに該当する場合
    • (4) なりすまし、又は仮名・借名取引である場合
    • (5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項に定める外国PEPsに該当する場合
    • (6) マネー・ローンダリング、テロ資金及び大量破壊兵器の拡散に対する資金供与(以下、これらの行為を総称して「マネー・ローンダリング等」という。)の危険性が高いと当社が判断した場合
    • (7) 本規約第21条に違反する場合
    • (8) その他当社がユーザーのアカウント登録を拒否することが合理的と判断した場合

    第3条(アカウント情報の管理)

    • 1 ユーザーは、自己の責任において、アカウント情報(本サービスを利用するためのID、パスワード、二段階認証等のための情報)を厳重に管理及び保管するものとし、これを第三者に貸与、又は第三者と共用してはならない。
    • 2 当社は、ユーザーによるアカウント情報の管理不備(アカウント情報の貸与又は共用を含むがこれに限られない)に起因して発生した損害の責任を負わない。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。
    • 3 前項の規定は利用契約の終了後も有効に存続する。
    • 4 ユーザーは、当社に届け出た情報に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとし、かかる届出を怠ったことによってユーザーに発生した損害について、当社は法的責任を負わない。

    第4条(利用契約の有効期間)

    • 利用契約は、第2条に基づくアカウント登録が完了した日に成立し、以下のいずれか一に該当したとき、「」内に記載する日に終了する。
      • (1) ユーザーが利用契約を終了する意思表示を行い、これを当社が承認したとき 「当社が承認した日」
      • (2) 本サービスの廃止がされたとき 「本サービスの廃止日」
      • (3) 当社が利用契約の終了措置を講じたとき 「利用契約の終了措置を講じた日」

第3章 個別契約の成立及び終了

第5条(個別契約の成立)

  • 1 ユーザーは、貸付けを希望する日に暗号資産を当社に送付することにより、当社に対し貸付対象となる暗号資産(以下、貸し付け対象となる暗号資産を「対象暗号資産」といい、貸し付ける暗号資産の量を「貸借数量」という。)の貸し付けをすることができる。対象暗号資産が以下のすべての条件を満たしたとき、当社とユーザーの間で、暗号資産貸借取引に関する個別契約(以下、「個別契約」という。)が成立する。
    • (1) 対象暗号資産が、当社が別途指定するウォレットアドレスに対して送付されたこと
    • (2) 送付に係るトランザクションに対し取引通念上十分と認められるコンファメーションがなされたこと
  • 2 最低貸借数量、最高貸借数量、及び貸借数量の単位は、別途当社が定める。
  • 3 個別契約期間中の貸借料率は、当社の合理的な裁量により定めるものとし、ユーザーは予めこれに同意する。また、ユーザーは、合理的な理由がある場合には、当社が貸出条件等を変更することができることに同意する。

第6条(貸借期間及び返還)

  • 1 個別契約は、ユーザーが当社所定の方法によって個別契約において当社に貸し付けた対象暗号資産の返還を申請し、当該申請が当社に到達することにより終了するものとし、個別契約成立日から個別契約終了日までを、「個別契約期間」という。
  • 2 個別契約の終了日は、前項の申請が当社に到達した日とする。ただし、ユーザーが申請時に個別契約終了日を指定した場合は、当社は当該指定日を個別契約終了日とすることができる。
  • 3 当社は個別契約終了日から起算して7営業日(本規約において、「営業日」とは、銀行法に従い日本において銀行の休日として定められた日及び年末年始以外の日をいう。)以内に、ユーザーが前項に基づき返還を申請した対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を、ユーザーが別途指定するウォレットアドレスに送付する方法により返還する。返還の際、理由の如何を問わず誤送付等により生じた不当利得についてユーザーは「民法第703条」に従って当社への返還義務を負う。
  • 4 当社は、以下のいずれかの事由に該当すると判断したときは、前項の返還を拒絶することができる。この場合、当社は、故意又は重大な過失がない限り、返還拒絶によりユーザーに生じた損害について責任を負わない。
    • (1) 返還対象の暗号資産が送付手数料に満たない場合
    • (2) 個別契約に基づく取引がマネー・ローンダリングの疑いがあるとき
    • (3) 合理的理由に基づいて当社が行った本人確認書類の提出要請に応じなかったとき
    • (4) 仮名取引、なりすまし取引の疑いがある場合
    • (5) 短期間に返還申請が集中し、期限における返還が困難である場合
  • 5 前項の規定は、契約終了後も引き続き効力を有する。

第7条(個別契約終了に伴う清算)

  • 1 前項の規定により個別契約が終了した場合、利用契約終了日の前日を個別契約終了日とし、個別契約終了日から起算して第11営業日までにユーザーから借り入れた対象暗号資産と同種、同量の暗号資産をユーザーが別途指定するウォレットアドレスに返還する方法により、個別契約を清算する。
  • 2 ユーザーの責めに帰すべき事由により個別契約が終了した場合には、当社は貸借料の支払義務を負わない。
  • 3 前項以外の場合においては、当社はユーザーに対し、個別契約終了日の属する月の各貸借日の貸借料を第7条第1項に準じて計算し、その合計額を、個別契約終了日の翌月1日から起算して11営業日までに支払う。

第4章 貸借料の支払い

第8条(貸借料の計算及び支払)

  • 1 個別契約期間中、ユーザーは、当社から貸借料の支払いを受けることができる。貸借料は、下記計算式に従い、月ごとに算出する。
  • BitLendingの貸借料の計算式
  • ※月中に対象暗号資産の残高及び貸借料率の変更がなかった場合の計算式であり、これらの値に変動がある場合は日割り計算を実施する。なお、日割り計算をする場合の基準時は当日24:00(日本時間)とする。
  • 2 当社は、貸借料を月ごとに支払うものとし、当該月の貸借料の合計を翌月1日に対象暗号資産に加算する方法によりユーザーに支払う。なお、貸出初月の賃借料は日割りにて計算する。
  • 3 ユーザーが第6条第3項の返還を申請する場合における返還申請日の属する月の貸借料は以下のとおりとする。
    • (1) 即時返還(返還申請を受け取った日から起算して7営業日以内の返還)を求める場合:ユーザーは返還申請日の属する月の貸借料を受領することができない
    • (2) 月末返還(返還申請を受け取った日の属する月の月末から起算して7営業日以内の返還)を求める場合:ユーザーは返還申請日の属する月の貸借料を繰入れた額の対象暗号資産を受領することができる
  • 4 前条第4項(3)、(4)、同第5項の規定は貸借料の支払いの場合に準用する。

第9条(送付手数料)

  • 1 ユーザーは、当社がユーザーに対し、対象暗号資産又は貸借料暗号資産を送付(これらを総称して、以下「暗号資産の送付」という。)する場合、所定の送付手数料を負担する。
  • 2 当社は、暗号資産の送付をする際、前項の送付手数料を控除することができる。

第5章 本サービスの中断

第10条(本サービスの中断)

  • 1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前にユーザーに通知することなく、本サービスの提供を中断することができる。
    • (1) 本サービスを提供するために当社又は第三者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(以下、「本サービス用設備」という。)の故障により点検又は保守作業を緊急に行う場合
    • (2) コンピュータ、通信回線等が事故、故障等により停止した場合
    • (3) 本サービス用設備への第三者による不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受などにより当社が本サービスを提供することができない場合
    • (4) 当社が合理的手段をもってしても事前に知ることができなかった種類のコンピューターウィルスが本サービス用設備に侵入したことにより当社が本サービスを提供することができない場合
    • (5) 天災地変等の不可抗力、戦争、ストライキ、疫病、感染症の拡大、法令・規則等の変更、法定通貨又は暗号資産に関する事情の急変などにより当社が本サービスを提供することができない場合
    • (6) 法令、当社規則等に基づき本サービスの中断をすることが必要と当社が合理的に判断した場合
    • (7) 暗号資産の流動性が著しく低下した場合
    • (8) ハードフォーク等のブロックチェーン分岐、その他当社が取り扱う暗号資産の仕様の変更等が行われた結果、当社が暗号資産又はそれに関連する本サービスの一部又は全部を取り扱わないと当社が判断した場合
    • (9) 裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合
    • (10) 運用上又は技術上の理由に基づく場合
    • (11) 本サービス用設備への不正アクセス等があった場合
  • 2 当社は、前項に定めるほか、事前に通知することにより、本サービスの保守その他の目的で本サービスの提供を一時中断することができる。

第6章 禁止行為、利用契約終了措置

第11条(利用契約終了等)

  • 1 ユーザーは以下の行為をしてはならない。なお、ユーザーの行為が当該禁止行為に該当するかどうかは当社が判断し、ユーザーは当社の合理的な判断に従う。
    • (1) 本規約等に違反する行為、又は法令に違反する行為
    • (2) 当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
    • (3) マネー・ローンダリングに関連する行為若しくはこれに類似する行為
    • (4) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為、又はそのおそれのある行為
    • (5) 他者を差別し、若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
    • (6) 本サービスを利用した営利行為、勧誘行為又はその準備行為
    • (7) 他のユーザー又は第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    • (8) 本サービスを修正、変更、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等の改変をする行為
    • (9) 本サービスの利用によって知り得た情報を当社の事前の同意を得ずに外部に公開する行為
    • (10) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信する行為
    • (11) 同一人物が複数のアカウントを登録する行為
    • (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
    • (13) その他当社が不適切と判断する行為
  • 2 当社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、何らの通知・催告等をすることなく、当該ユーザーのアカウントの一時停止又は利用契約の終了措置を講じることができる。利用契約が終了した場合、当社と当該ユーザーの間に成立している個別契約はすべて終了する。
    • (1) 前項の禁止行為を行った場合
    • (2) 第2条第4項に定める各号のいずれか一に該当する場合
    • (3) 本規約等に違反し、かつ、当社からの期間を定めた催告にもかかわらず、当該違反が是正されない場合
    • (4) 当社に対して、捜査照会、弁護士会照会、仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあった場合
    • (5) 自然人であるユーザーが死亡した場合
    • (6) 法人であるユーザーが、解散、清算、事業の全部又はその重要な一部を第三者に譲渡する決議(合併、会社分割その他の組織再編により実質的に事業の全部若しくはその重要な一部を第三者に譲渡することとなる決議を含む。)を行った場合
    • (7) その他、本サービスのご利用の継続が適当でないと当社が合理的に判断した場合
  • 3 ユーザーは、前項各号までのいずれかに該当した場合、当社に対して負うすべての債務につき当然に期限の利益を喪失する。
  • 4 第2項に基づく利用契約の終了は、当社の損害賠償請求を妨げない。
  • 5 当社は、当社に故意又は過失がない限り、第2項に基づき当社が行った措置によりユーザーに生じた損害について責任を負わない。
  • 6 前項の規定は利用契約の終了後も有効に存続する。

第7章 本サービスの終了等

第12条(本サービスの廃止)

  • 1 当社は、独自の判断に基づき、いつでも、本サービスの仕様の変更又は修正、配布方法等の変更、使用許諾の中止、サービスの内容変更・中断・終了をすることができる。
  • 2 当社は、当社に故意又は過失がない限り、前項の措置によってユーザーに発生した損害について責任を負わない。
  • 3 前項の規定は利用契約の終了後も有効に存続する。

第13条(事業譲渡等)

  • 1 当社は、その裁量的判断に基づき、本サービスの全部又は一部を、事業譲渡、会社分割その他の方法(以下、「事業譲渡等」という。)により第三者に譲渡することができ、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意する。当該事業譲渡等に伴い、契約上の地位、ユーザーの情報等は当該第三者に包括的に譲渡され、ユーザーはかかる譲渡に対して異議を述べない。
  • 2 本条の規定は、利用契約終了後も引き続き効力を有する。

第8章 通則

第14条(暦日の計算)

  • 1 本契約における営業日とは、銀行法上の営業日をいい、土曜日、日曜日、祝日、12月31日~1月3日を除いた営業日をいう。
  • 2 本規約における時間は、特段の定めがない限り、すべて日本時間を基準とする。

第15条(譲渡禁止)

  •   ユーザーは、利用契約の存続期間中において、利用契約又は個別契約に基づく契約上の地位又は権利義務の全部若しくは一部を、相手方の承諾なく第三者に譲渡若しくは承継し、又は第三者のために担保権を設定することはできない。

第16条(本規約等の変更)

  • 1 当社は、次の各号に掲げる場合に本規約等を変更することができる。
    • (1) 変更の内容が、ユーザーの一般の利益に適合する場合
    • (2) 変更の内容が、本規約等の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  • 2 当社は、前項に基づき本規約等を変更する場合には、その効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、予め、本規約等を変更する旨、当該変更後の内容及び当該変更の効力発生時期を通知する。

第17条(ユーザーの同意事項、当社の免責)

  • 1 ユーザーは、利用契約の成立により、次の各号に掲げる事項に同意したものとみなされる。
    • (1) 暗号資産貸借取引は預金又はこれに類似する取引ではなく、いかなる意味においても取引元金が返還される保証はないこと
    • (2) 暗号資産貸借取引は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含む。)に基づく暗号資産交換業に該当しないこと
    • (3) 暗号資産貸借取引には、市場リスク(市場における暗号資産の価格変動により、対象暗号資産の価値が下落したり、貸借料が不安定になるリスク)、信用リスク(当社の破綻、経営悪化などにより、想定通り対象暗号資産の返還、貸借料を得ることができないリスク)及び流動性リスク(市場の状況や取引の集中により、本規約に定められた期限内に対象暗号資産の返還を受けることができないリスク)が存在すること
    • (4)  ブロックチェーン上のデータは如何なる理由によっても削除・修正することはできないこと
    • (5) ブロックチェーンの分岐(ハードフォーク)によって、対象暗号資産と異なる別個の暗号資産が生じた場合、当該別個の暗号資産は当社に帰属すること
    • (6) 対象暗号資産の保有者に同一種類又は別の種類の暗号資産が付与(エアドロップ)された場合、当該別個の暗号資産は当社に帰属すること
  • 2 ユーザーは、以下のいずれか一に該当する場合には、当社に対して債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、責任追及をすることができない。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失による債務不履行又は不法行為によって発生した場合はこの限りではない。
    • (1) 本サービス提供のため当社が管理するサーバー、ウォレット等の当社管理システムの域外において発生した不具合により損害が発生した場合
    • (2) 当社管理システム内において発生した故障、システムダウン、不正アクセス、ハッキング、傍受その他の不具合のうち、当社の合理的な注意(同種インターネットサービスにおいて通常なされている措置をいう。)をもってしても防御・回避することができない事象に起因する損害が発生した場合
    • (3) 天災地変、戦争、騒乱、暴動等の不可抗力に起因して損害が発生した場合
    • (4) ユーザーによるパスワード管理の不備、セキュリティ対策の不徹底等、ユーザーの不注意に起因して損害が発生した場合
    • (5) その他当社の責めに帰することができない事由に起因する損害
  • 3 本サービスに関連して当社がユーザーに対して不法行為又は債務不履行責任に基づき損害賠償責任を負うときは、ユーザーが直接かつ現実に被った損害の範囲で賠償の責めを負う。
  • 4 本条の規定は、契約終了後も引き続き効力を有する。

第18条(権利の帰属)

  • 1 本サービス及びコンテンツに関する著作権、商標権、特許権、意匠権、ノウハウその他一切の知的財産権は、全て当社又は正当な権限を有する第三者に帰属する。ユーザーは本サービスにより提供された情報を当社に無断で転載・複製・改変・公衆送信、その他私的使用の範囲を超えて利用してはならない。
  • 2 本規約等に定める利用契約の成立は、前項の所有権及び知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではない。
  • 3 当社は、ユーザーが本サービスに投稿した文章その他のデータを、法令の認める範囲内で、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含む。)することができる。
  • 4 本条の規定は利用契約の終了後も有効に存続する。

第19条(通知)

  • 1 当社からユーザーへの通知は、本サービス又は当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、その他当社が適当と判断する方法により行う。
  • 2 前項の方法によりなされた通知は、当該メールが通常到達すべきとき、又は当社ウェブサイト内の掲示が閲覧可能になったときに到達したものとみなす。

第20条(反社会的勢力の排除)

  • 1 ユーザーは当社に対し次の各号に掲げる事項を表明し、確約する。
    • (1) 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と関係を有しないこと
    • (2) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と関係を有しないこと
    • (3) 反社会的勢力に自己の名義を使用させ、この契約を締結するものでないこと
    • (4) 自己及び自らの役員が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
    • (5) 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次に掲げる行為を行わないこと
      • ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      • イ 威力若しくは偽計を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  • 2 ユーザーが、次の各号に掲げる事項に該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
    • (1) 前項第1号、前項第2号、前項第5号のいずれかの表明に反することが判明した場合
    • (2) 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    • (3) 前項第5号の確約に反する行為をした場合
  • 3 前項の規定により本契約が解除された場合には、ユーザーは当社に対し、当社が被った損害を賠償する。
  • 4 本条第2項の規定により本契約が解除された場合には、ユーザーは解除により生じた損害について、当社に対しいかなる法的責任の追及もなしえない。

第21条(分離可能性)

  •   本規約のいずれかの規定が、法律に反しているとされた場合、その規定は、その法律に反していると解釈された部分に限って、当社とそのユーザーとの契約には適用されず、本規約の他の規定の効力には影響しない。また、この場合において本規約のうち法律に反しているとされた条項又は部分については、利用規約の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように、当社とユーザーがお互いに協議をする。

第22条(準拠法、合意管轄)

  •   本規約の解釈は日本法を準拠法とする。当社とユーザーとの間で、本規約に基づく又はこれに関連する訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第23条(協議解決)

  •   当社及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図る。
  • 2022年1月11日 制定
  • 2023年1月5日 改定