暗号資産貸借取引約款
- 第1条 この暗号資産貸借取引約款(以下「本約款」といいます。)は、別途当社が定める「BitLending利用規約」(以下「利用規約」といいます。)に基づきアカウント登録されたお客様(以下「お客様」といいます。)が、株式会社J-CAM(以下「当社」といいます。)との間で行う暗号資産貸借取引(第2条に定義します。)に関して、お客様及び当社間で締結する個別契約(第2条に定義します。)に共通して適用されます。但し、本約款の規定と個別契約の規定が抵触する場合には、個別契約の規定が優先します。
- 2 当社が当社ウェブサイト上で随時掲載する暗号資産貸借取引に関するガイドライン、ポリシー、説明事項、注意事項等は、本約款の一部を構成するものとします。
- 3 本約款及び個別契約(本約款と個別契約を以下「本約款等」と総称する。)に定めのない事項については、利用規約の定めに従うものとします。
- 4 本約款に際して使用される「時間」は、特段の定めがない限り、すべて日本時間を基準とします。
- 第2条 本約款及び個別契約における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める通りとします。
- (1) 対象暗号資産
- 暗号資産貸借取引の対象となる暗号資産として、個別契約で定める暗号資産をいいます。
- (2) 暗号資産貸借取引
- お客様が当社に暗号資産を貸し付け、当社がお客様に対して借り入れた対象暗号資産を返還する取引をいいます。
- (3) 個別契約
- 個別の暗号資産貸借取引に関して、本約款に基づきお客様と当社との間において締結される契約をいいます。
- (4) 貸借期間
- 第6条に定める貸借期間をいいます。
- (5) 貸借日
- 貸借期間中の各暦日をいいます。但し、実行日を除きます。
- (6) 実行日
- 第4条に定める実行日をいいます。
- (7) 満期日
- 第6条に定める満期日をいいます。
- (8) 貸借数量
- 当社がお客様から借り入れる対象暗号資産の数量として、個別契約において定める数量をいいます。
- (9) 貸借料率
- 当社がお客様から借り受けた対象暗号資産に対する貸借料の計算に用いる料率をいい、別途定める通りとします
- (10) 貸借料
- 暗号資産貸借取引に関して当社がお客様に対して支払う対価をいい、第7条に定める通りとします。
- (11) 営業日
- 銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含む。)に従い日本において銀行の休日として定められた日及び年末年始以外の日をいいます。
- (12) 時価
- 当社が指定する暗号資産価格のアグリゲーションサービスが提示する対象暗号資産の対円の交換レートをいいます。
- (13) 本サービス
- 当社がお客様に提供する暗号資産貸借取引に関する役務の提供をいいます。
- 第3条 お客様は、暗号資産貸借取引に関し、次の各号に掲げる事項に同意するものとします。
- (1) 暗号資産貸借取引は預金に類似する商品ではなく、また預金保険の対象にもならないこと
- (2) 暗号資産貸借取引に関して、当社が形式の如何を問わず、お客様に担保を差し入れないこと
- (3) 暗号資産貸借取引は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含む。)に基づく暗号資産交換業に該当するものではなく、当社がお客様から借り入れる対象暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象とはならないこと
- (4) 当社が破綻した場合は、当社がお客様から借り入れた対象暗号資産が返還されない場合があること
- (5) 暗号資産の価格変動に伴うリスクはお客様が負担すること
- (6) お客様は当社に貸し付けた対象暗号資産を、本約款又は個別契約に基づき対象暗号資産を現に返還するまでいかなる処分(売却、交換、貸付、担保提供、他のアドレスへの送付を含むがこれらに限られない)もなしえないこと
- 第4条 お客様は、当社に対し対象暗号資産の貸し付けを希望する場合、当該貸付け希望日において、次条の方法で当該対象暗号資産を当社に送付するものとし、当社がこれを受け取る(当該対象暗号資産の取引通念上十分と認められる必要承認回数(コンファメーション数)を経ることを受け取り完了の条件とします。)ことにより個別契約が成立するものとします(本条に基づき個別契約が成立した日を、以下「実行日」といいます。)。
- 第5条 お客様は当社に対し、対象暗号資産を当社が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法で貸付を行うものとします。
- 第6条 お客様は当社に貸し付けた対象暗号資産の全部又は一部の返還を希望する場合、当社所定の方法により、当社に対し当該対象暗号資産の返還を申請するものとし、当該申請を当社が受領した日、又はお客様が申請時に指定した日(以下「満期日」といいます。)に当該対象暗号資産に係る貸借期間が終了します(実行日から当該満期日までを、「貸借期間」といいます。)。
- 2 当社はお客様から前項の申請を受けた場合、満期日から起算して7営業日までに、お客様が前項に基づき返還を申請した対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を、お客様が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法により返還します。
- 3 前項の返還にあたり、当社の合理的な裁量により、本人確認手続を実施する場合があります。この場合において、①お客様から必要な資料が適時に提出されない等の理由により前項に定める支払期限までに本人確認手続が完了しないとき、②本人確認手続の結果、お客様ご本人であることの確認がとれない(仮名やなりすまし等を含みます)とき、③その他マネー・ローンダリングの疑いがあると当社が合理的に判断したときには、前項にかかわらず、お客様が第1項に基づき申請した返還に応じることができない可能性があることにつき、お客様は予め承認するものとします。
- 4 前2項の定めにかかわらず、当社がお客様から第1項の申請を受けた場合であっても、短期間に申請が集中したことによって期限通りの返還を完了することができない合理的な理由がある場合には、第2項の返還期限を延長することができるものとします。なお、延長する期間は、返還申請の数や市場の状況等を考慮し、当社の裁量によって決定することができるものとします。
- 第7条 当社は、各月、当該月に属する各貸借日の貸借料を下記計算式に従い計算し、当該月における各貸借日の貸借料の合計額(以下「当該月貸借料合計額」といいます。)を算定するものとします。
- 《計算式》
- 当該月貸借料合計額(小数点第8位未満切捨て)
- ※計算式中の対象暗号資産の数量は該当月末時点での貸借数量を基準とします。
- 2 お客様は、当社がその合理的な裁量により各貸借日の貸借料率を決定することに同意し、異議を述べることはできません。
- 3 当社は、当該月の翌月1日午後12時に、第1項に基づき算定される当該月貸借料合計額を、当該月末日時点の対象暗号資産等の貸借数量に組み入れる方法により、支払うものとします。この場合、第1項に基づき算定した当該月貸借料合計額と当該月末日時点の対象暗号資産の貸借数量の合計額を、当該月の翌月の新たな貸借数量とします。
- 4 前項において、当社の合理的な裁量により、本人確認手続を実施することがあります。この場合において、①お客様から必要な資料が適時に提出されない等の理由により前項に定める支払期限までに本人確認手続が完了しないとき、②本人確認手続の結果、お客様ご本人であることの確認がとれない(仮名やなりすまし等を含みます)ときその他マネー・ローンダリングの疑いがあると当社が合理的に判断したときは、前項にかかわらず、前項の申請に従い当該月貸借料合計額を支払うことができない可能性があります。
- 第8条 当社はお客様に対して、常に返還請求を受け付けることにより、いつでも、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を返還することができます。
- 2 前項の場合、第6条2項で定めた方法で支払うものとします。
- 3 第1項に基づく暗号資産の返還、及び前項に基づく貸借料の支払いは、お客様が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法で行うものとします。
- 4 第6条第4項の規定は、第1項の通知に基づく返還をする場合に準用します。
- 第9条 当社がお客様に対し本約款又は個別契約に基づき当社に貸し付けた対象暗号資産の返還又は貸借料の支払い(これらを総称して、以下「暗号資産の送付」といいます。)を行う場合、お客様は、当社所定の送付手数料を負担するものとします。
- 2 前項の送付手数料は、お客様が当社に貸し付けた対象暗号資産の貸借数量から、当社所定の送付手数料に相当する暗号資産の数量を控除する方法により支払われるものとします。
- 3 お客様が当社に貸し付けた対象暗号資産の貸借数量が当社所定の送付手数料に満たない場合、お客様は、第6条第1項に基づく対象暗号資産の返還申請を行うことができません。
- 第10条 お客様は、当社がその合理的な裁量により貸出条件等を変更することができることに同意し、異議を述べることはできません。
- 第11条 実行日から当社が本約款又は個別契約に基づき対象暗号資産を現に返還するまでの間に、対象暗号資産について、①ハードフォーク(対象暗号資産に係るブロックチェーンが分岐することにより、新しい別個の暗号資産が生じることをいう。)により新たに生じた暗号資産、②エアドロップ(対象暗号資産の発行体又は発行体の関係者により対象暗号資産の保有者に同一種類又は別の種類の暗号資産を無償で付与する行為をいう。)により付与された暗号資産、及び③その他対象暗号資産から生じる一切の権利及び財産的価値は、当社に帰属します。この場合、お客様は当社に対しこれらの暗号資産等の引渡しを請求できないものとします。
- 第12条 最低貸借数量、最高貸借数量、および貸借数量の単位は、別途当社が定める通りとします。
- 第13条 お客様又は当社が、相手方に対する権利の行使若しくは債権の保全のために要した費用は全て自らが負担します。ただし、第15条に規定する損害賠償の請求として請求しうる費用についてはこの限りではありません。
- 第14条 当社は、本約款又は個別契約に基づく暗号資産の送付を遅延した場合、第16条に定める場合を除き、お客様に対し、次の各号に基づき算定した遅延損害金を日本円により支払うものとします。
- (1) 本約款又は個別契約に基づく暗号資産の返還を遅延した場合、本約款又は個別契約に定める返還期限の翌日から返還に至るまで、当該返還すべき暗号資産の数量を当該返還期限当日における時価に基づき金銭に換算した額について、年1%(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金
- (2) 本約款又は個別契約に基づく貸借料の支払いを遅延した場合、本約款又は個別契約に定める支払期限の翌日から支払いに至るまで、当該支払うべき暗号資産の数量を当該支払期限当日における時価に基づき金銭に換算した額について、年1%(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金
- 第15条 お客様及び当社は、その責めに帰すべき事由により、本約款又は個別契約に違反して、相手方に損害を与えた場合、当該損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償します。
- 2 前項における当社の責任は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、お客様が直接かつ現実に被った損害に対する責任に限定されるものとし、以下の計算式により算定される対象暗号資産の数量を当該損害事由発生日の時価により日本円に換算した金額の30%を上限とします。
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- 【計算式】
- (損害事由発生日時点の貸借数量×損害事由発生時点における貸借料率×損害事由発生時点から遡って1か月間の実日数)/365 (小数点第8位未満切捨て)
- 3 前二項にかかわらず、当社が本約款又は個別契約に基づく暗号資産の送付を遅延した場合のお客様の損害の算定については、専ら前条の定めによるものとし、前二項は適用されないものとします。
- 第16条 当社が本約款に基づき実施する本人確認手続やお客様の申請内容等の確認において、当社が指定する期限内にお客様から提出された当社所定の資料等を確認できない場合又は、お客様ご本人であることの確認がとれない(仮名やなりすまし等を含みます)場合その他マネー・ローンダリングの疑いがあると当社が合理的に判断した場合、当社による暗号資産の送付ができない又は遅延する可能性があります。当社は、当社に故意又は過失がない限り、当該暗号資産の送付ができない又は遅延したことによりお客様に発生した損害について責任を負わないものとします。
- 2 お客様が当社に対し本約款又は個別契約に基づき暗号資産の送付を行う際に、当社が取扱っていない暗号資産を送付した場合、又は当社が指定する送付先以外の送付先に誤って送付した場合(当社が以前使用し、現在は使用していない送付先に送付した場合を含みます。)、お客様は当社に対して、当社に故意又は過失がない限り、これらの暗号資産の返還を請求できないものとし、お客様に生じた損害について、当社は責任を負いません。
- 3 当社がお客様に対し本約款又は個別契約に基づき暗号資産の送付を行う場合、お客様は、自己の責任において当該暗号資産の送付先を指定することとし、 当社は、お客様が提供した送付先の情報の正確性及び有効性について責任を負いません。また、当社はお客様から指定された送付先に暗号資産の送付をした場合、当社は、当社に故意又は過失がない限り、かかる暗号資産の送付について責任を免れます。
- 4 前各項のほか、利用規約第14条第1項各号の免責事由に準じるものとします。
- 第17条 お客様又は当社が、次の各号のいずれかに該当した場合(当該各号のいずれかに該当した一方当事者を、以下「不履行当事者」といいます。)、相手方(以下「解除当事者」といいます。)は、何らの通知・催告等を要せず直ちに、個別契約の一部又は全部を解除することができます。
- (1) 支払停止若しくは支払不能の状態となったとき又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始、特定調停若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき
- (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (3) 保有資産について仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあったとき
- (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合、又は保有資産について保全差押えを受けたとき
- (5) 本約款又は個別契約に違反し、かつ、当該違反状態が解除当事者からの期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に解消されないとき
- 2 前項により個別契約を解除した場合、次の各号の通り、個別契約を清算するものとします。
- (1) 個別契約を解除した場合、当該解除日の前日を満期日とみなします。
- (2) 当社はお客様に対し、満期日から起算して第11営業日までにお客様から借り入れた対象暗号資産と同種、同量の暗号資産を返還します。
- (3) 当社が不履行当事者となる場合、当社はお客様に対し、満期日の属する月の各貸借日の貸借料を第7条第1項に準じて計算し、満期日の属する月の各貸借日の貸借料の合計額を、満期日の翌月1日から起算して10営業日までに支払うものとします。
- (4) お客様が不履行当事者となる場合には、当社は前号に定める満期日の属する月の各貸借日の貸借料の合計額の支払義務を負わないものとします。
- (5) 第2号に基づく暗号資産の返還、及び第3号に基づく貸借料の支払いは、お客様が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法で行うものとします。
- 3 第1項に基づく解除権の行使及び前項に基づく清算は、不履行当事者に対する損害賠償請求を妨げません。
- 4 第6条第4項の規定は、第2項に基づく返還をする場合に準用します。
- 第18条 お客様及び当社は、相手方に対し、個別契約の成立日において、自ら又は自らの役職員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、又はこれらに準ずる者(これらを総称して、以下「暴力団員等」という。)
- (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
- (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- (4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
- (6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 2 お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3 お客様及び当社は、相手方が前2項のいずれかの確約に反していると合理的に判断した場合、直ちに個別契約(本約款等により発生するあらゆる契約関係を含みます。)を解除することができます。但し、本条に基づく解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
- 4 前項に基づき個別契約を解除した場合、前条第2項に準じて個別契約を清算します。
- 5 第3項に基づき個別契約を解除した場合、解除当事者は相手方に対する損害賠償責任を負わないものとします。
- 第19条 個別契約の終了にかかわらず、個別契約に別段の定めがある場合のほか、本条、第6条、第7条、第11条から第16条、第17条第2項及び第3項、第18条第3項から第5項、第20条並びに第21条は、引き続き効力を有するものとします。
- 第20条 本約款又は個別契約に基づく契約上の地位又は権利義務の全部若しくは一部を、相手方の承諾なく第三者に譲渡若しくは承継し、又は第三者のために担保権を設定する等一切の処分を行うことはできません。
- 2 前項にかかわらず、当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡する場合、当該事業譲渡に伴い本サービスに係るお客様との契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他のお客様の情報等の全部又は一部を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合が含まれるものとします。
- 第21条 本約款等の準拠法を日本法とします。
- 2 本約款又は個別契約に起因又は関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第22条 本約款等の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本約款等のその他の規定は有効とします。
- 2 本約款等の規定の一部があるお客様との関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、これらの規定はその他のお客様との関係では有効とします。
- 2021年12月1日 制定